昨日11月から、千葉市立の小中高等学校に限って、インフルエンザ後に病院からお出しする治癒証明書が不要になりました。とは言ってもインフルエンザのお休みの基準が変わったわけではありません。
①発熱し、始めた日を0日、翌日を1日と数えて、5日間を経過していること。
②朝から熱がない日が、丸2日経過していること。
この2つに条件を満たすなければ学校にはいけません。
学校にはインフルエンザであることを報告し、登校する時には学校から配られた『インフルエンザにおける療養報告書』を親御さんで記入して提出するようにしてください。
小学校未満の幼稚園や保育所のお子さんに関しては、今まで通り治癒証明が必要です。
①発熱し始めた日を0日、翌日を1日と数えて、5日間を経過していること。
②朝から熱のない日が丸3日経過していること。
上記条件を満たしたら、予約をとって受診して下さい。ご本人を診察した上でお書きしますので、必ずご本人も一緒に来院してください。
千葉市以外の小中学校に通っているお子さんは、各自治体の方針に従ってください。
私立の小中学校に通っているお子さんは、学校独自に証明書がある場合がありますので、学校に方針に従ってください。
インフルエンザは熱が下がっても、ウイルスの排出は続いています。そのため、上記2つの条件を満たすまでは、自宅療養が必要になります。治癒証明が不要になったをいうことは、わざわざ病院に再受診して確認してもらう手間はなくなりましたが、その分、親御さんたちが決まりを理解し、的確に判断することが必要になったということです。
集団での流行を最小限に留めるために、お子さんの状態をしっかり見極めていただきますよう、お願いします。